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自己破産で管財事件となるケース

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年12月25日

1 財産があるケースは注意

自己破産の手続きには、管財事件と同時廃止の2種類があり、どちらになるかで手続きの流れも異なってきます。

管財事件か同時廃止かの見通しを立てる上で重要となるのが、財産の有無です。

財産が一定額を超えていれば、債権者への配当が可能になりますので、管財事件になります。

なお、財産の有無を確認するときの視点として「現金等(現金と普通預貯金)」と「個別財産」を区別する必要があります。

現金等については50万円を超えている場合には、原則として管財事件として処理がされることとなります。

また、個別財産については、以下の12の項目に分類して考えます。

  1. ①普通預金以外の預貯金
  2. ②保険の解約返戻金
  3. ③積立金等
  4. ④賃借保証金・敷金の返戻金
  5. ⑤貸付金・求償金等
  6. ⑥対象金
  7. ⑦不動産
  8. ⑧自動車
  9. ⑨自動車以外の動産
  10. ⑩株式、会員権などの①~⑨に含まれないその他の財産
  11. ⑪近日中に取得することが見込まれる財産(賠償金等)
  12. ⑫過払金

これらの項目ごとの合計額が20万円以上となる場合には、管財手続きとすることとされています。

2 個別事情も考慮されます

また、財産関係上は同時廃止になりそうだとしても、個人事業者や法人代表者の場合には、事業や法人との間でのお金の動きが複雑であることが多いため、一般的には管財事件になるとされています。

そのほかにも、偏波弁済などの否認対象行為がある場合や、資産を調査する必要がある場合、ギャンブル等の免責不許可事由がある場合なども、詳細な検討が必要ということで、管財事件とされる傾向があります。

3 お気軽にお問い合わせください

実際に管財事件かどうかの見通しを立てるには、個別財産の金額をどう評価するか等の、さらに細かな運用について把握する必要があります。

当法人では、そのような運用まで踏まえてお客様にとって最も負担の少ない形で借金問題を解決できるよう、ご相談に乗らせていただいております。

大阪で自己破産をお考えの方は、お気軽に当法人までお問い合わせください。

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