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自己破産での生命保険の取り扱い

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年5月24日

1 生命保険の資産性について

破産をするからといって、生命保険に入っていてはいけないというルールはございません。

生命保険の支払いも、不必要に過大な支払い額になっていなければ、浪費とされることもないと考えられます。

ただし、生命保険には掛け捨てのものもあれば、解約返戻金が積み立てられるものもあります。

解約返戻金とは、その生命保険を解約した場合に保険会社から払い戻されるお金のことです。

このような解約返戻金がある場合には、その解約返戻金が財産となりますので、その処理をどのように行うかが、破産手続きの中で問題となります。

2 破産をした場合の財産の原則的な取り扱いについて

自己破産をした場合、破産者の財産は原則としてすべて換価され債権者に配当されます。

そのため、かけている生命保険に解約返戻金がある場合には、破産管財人をとおしてその保険を解約して、受け取った解約返戻金を債権者に配当することとなります。

ただし、このような自己破産をした場合の財産の扱いについては、自由財産という例外があります。

この自由財産というのは、99万円以下の現金については生活を送るための資金として、手元に残すことが認めるという制度です。

3 自由財産の拡張について

上で述べたとおり、自由財産は原則として現金ですが、多くの裁判所では、自由財産として認める財産の範囲を拡張することを認めています。

生命保険の解約返戻金については、この自由財産の拡張が裁判所により認められれば、その他の自由財産と合わせて99万円の範囲内であれば、自由財産として解約せずに手元に残すことが認められます。

4 99万円を超える自由財産の拡張について

解約返戻金の金額が99万円を超えるような場合には、原則的な自由財産の拡張だけでは、保険の解約を回避することはできません。

ただし、破産者が高齢かつ病気がちで、一度、生命保険を解約すると再度の加入は極めて困難であるなどの事情がある場合には、裁判所に上申して、99万円を超える自由財産の拡張が認められないか協議することもあります。

自由財産の額は、あくまで99万円を超えないと裁判所に判断された場合でも、どうしても保険の解約を避けたい事情がある場合には、例えば、解約返戻金額が110万円の場合などであれば、99万円を超える11万円分を親族等に援助してもらって埋め合わせすることで、保険の解約を回避できる場合もあります。

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