大阪で『自己破産』の相談なら【弁護士法人心 大阪法律事務所】まで

弁護士による自己破産@大阪

お役立ち情報

自己破産をすると退職金はどうなるか

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年3月29日

1 自己破産する時期によって扱いが異なります

自己破産をすると、財産を処分して借金の返済に充てる必要が発生します。

そのため、退職金についても、全て返済に充てられてしまうとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。

しかし実際には、退職金は、自己破産をする時期によって扱いが異なります。

以下では、自己破産をする時期と退職金との関係について、ご説明いたします。

2 退職金を受け取ってから自己破産をする場合

退職金は、一度受け取ると、通常の預貯金と同じ扱いを受けます。

つまり、退職金を受け取った後に自己破産をする場合には、元々持っていた預貯金と同様に、原則として借金の返済に充てられることになります。

3 自己破産をしてすぐに退職金を受け取る場合

定年退職の時期が近かったり、近いうちに退職をする予定のときに自己破産をした場合は、特別な扱いがなされます。

このようなケースでは、退職金の見込み額の4分の1を財産として扱うなどの処理が行われています。

もっとも、実際に退職をするまで、このお金は手元に存在しません。

そのため、財団への組入れ等の対応を求められることになります。

4 退職する予定がない時期に自己破産をした場合

定年が近いわけでもなく、退職をする予定もない方の場合、退職金がいくらなのか、そもそも退職金がもらえるのかどうかさえ、現時点ではわかりません。

そのようなケースでは、「もし、今退職したら、支給されるはずの退職金」のうち、8分の1を財産として扱い、処理を進めることがあります。

5 退職金が特別な扱いを受ける理由

日本では、退職金は給料の後払い的な性格があるとされています。

そのため、給料に準じた保護を与えるべきだと考えられています。

また、退職金が実際に支払われるのが何年も先である場合、その全額を借金の返済に充てることはしないということになっています。

ご紹介したように、自己破産をする時期によって退職金の扱いは変わってきますので、自己破産と退職金について気になることなどがありましたら、一度弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

当法人には借金の問題解決を得意とする弁護士がおり、自己破産についてのご依頼・ご相談も承っておりますので、安心してお悩みをご相談ください。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ