大阪で『自己破産』の相談なら【弁護士法人心 大阪法律事務所】まで

弁護士による自己破産@大阪

お役立ち情報

自己破産と相続の関係

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年4月4日

1 自己破産を行うためには債務者の財産を正確に把握しないといけません

自己破産の手続きでは、債務者の財産を破産管財人が現金に換えて債権者に分配します。

ただし、換価可能な財産がないことがあきらかで、それまでのお金の借り方や使い方について全く問題がない事案では、同時廃止と呼ばれる簡単な手続きで破産手続きが終わることもあります。

同時廃止の手続きが選択されるためにも、裁判所に財産額について正確に申告し、換価できる財産がないことについて納得してもらう必要があります。

2 相続が起きた場合

このように、財産を正確に把握することが破産手続きでは非常に重要ですが、盲点になりがちなのが、相続が発生した場合の相続財産の確認です。

例えば、債務者は次男や三男で、親元を遠く離れて生活しており、両親が亡くなった後は、実家の建物や不動産その他の両親の遺産は、生前両親と同居していた長男が引き続き管理しているという事例は多くあります。

このような事例では、「親の遺産は長男が全部相続したから自分は相続人になっていない。」と債務者の方が思い込んでいることも珍しくありません。

しかし、現代の日本民法では、相続放棄をするか遺産分割をしていない状況であれば、両親が亡くなった際は、長男以外の子供も全員が相続人になります。

そして、実家などの不動産は、相続人の間で共有されているという扱いになります。

したがって、両親が亡くなると、両親名義の財産は、債務者の方にも相続されていることになるのです。

そのため、破産をする場合には、両親から相続した財産を、債務者の側で集計して、財産として申告しなければならないことになります。

3 推奨される対応方法

もっとも、相続が発生してから長期間が経過している場合などは、相続財産をしっかり把握することは簡単ではありません。

したがって、最もよい対策は、相続があったことを知った場合、長期間、相続財産を共有のままにしないことです。

まだ自己破産等を検討していない状況であれば、遺産分割という手続きで財産を分けてしまえば、関係が明確になります。

一方で、すでに借金の返済ができなくなり、自己破産を検討中の場合には、安易に遺産分割をしてしまうと不当な財産減少行為であるとされる恐れがありますので、相続開始後に速やかに相続放棄等の手続きをとることがおすすめです。

遺産分割や相続放棄と自己破産に関してはこちらのページでもご説明していますので、ご参照ください。

相続放棄できる期間が過ぎており、既に自己破産をせざるを得ない状況になっている場合には、丁寧な相続財産の把握が必要となりますので、弁護士等の助けを借りて、相続財産を確認していくこととなります。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ