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自己破産における資格制限
1 自己破産をすると、一定の資格が制限を受けます
普段の業務で特定の資格が必要な方もいらっしゃるかと思いますが、自己破産をすると、その資格が制限されてしまうことがあります。
もっとも、制限される資格は限定されており、期間も長くはありません。
ここでは、自己破産をした場合の資格制限について、ご説明します。
2 制限される資格
⑴ 士業関係
弁護士、弁理士、司法書士、税理士、行政書士、宅地建物取引士などの特定の士業は、自己破産をすると資格が制限されます。
もっとも、保育士、社会福祉士などにも「士」という名前がついていますが、こちらは資格制限を受けることはありません。
⑵ 公的な資格
公証人、国家公安委員会の委員、教育委員会の委員など特定の公的な業務を行っている場合、自己破産をすると、その業務を続けることができなくなります。
⑶ 他人の財産等を扱う資格
警備員、生命保険募集人、宅地建物取引士など、他人の財産を扱う資格は、自己破産をすると、一定期間資格制限を受けます。
3 資格制限の期間
⑴ 免責が認められた場合
免責とは、裁判所が、借金の支払義務を免除することをいいます。
免責許可決定が出ると、資格制限は解除されます。
そのため、自己破産の手続きが全て完了すれば、元の資格を利用して仕事をすることができるようになります。
⑵ 免責が認められなかった場合
万が一、何らかの事情で免責が認められなかった場合は、破産手続きの開始から10年間で、資格の制限がなくなります。
4 資格制限に対する対応方法
自己破産をしたことによる資格制限は、ごく一部の資格に限られます。
そもそも「自分の資格は制限を受けるのか」については、ご自身で調べたりしてご存じの場合も多いかと思いますが、自信のない方は専門家に相談することが大切です。
次に、資格制限を受けてしまう場合は、その対応方法について、専門家に相談することをおすすめします。
当法人では、自己破産についてのご相談は原則無料で受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。