大阪で『自己破産』の相談なら【弁護士法人心 大阪法律事務所】まで

弁護士による自己破産@大阪

お役立ち情報

自己破産と財産隠し

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年11月15日

1 自己破産における財産隠しとは

自己破産は、原則として持っている財産を処分し、借金の返済に充てた上で、残った借金の返済義務を免除するという手続きです。

つまり、持っている財産は、全て裁判所に報告し、処分することが原則です。

財産隠しとは、財産が処分されてしまうことを避けるために、あえて所有している財産を裁判所に報告しなかったり、家族に贈与して、それを裁判所に報告しないような行為を指します。

2 財産隠しが発覚するとどうなるか

自己破産は、免責決定を受けて初めて、借金の返済義務が免除されます。

しかし、法律では、免責不許可事由という制度が定められ、これに該当する場合は、免責が認められない可能性があります。

その免責不許可事由の1つに、財産隠しがあります。

本来であれば、財産を処分して、借金の返済をしないといけないにもかかわらず、財産を隠すような人に対しては、借金の返済義務の免除は認めないということです。

さらに、自己破産手続きで財産を隠すと、罪に問われる可能性さえあります。

3 どのような行為が財産隠しになるのか

たとえば、自分の預金口座にあるお金を、家族名義の口座に移動させ、さも自分名義の口座には預金が残っていないかのような見た目にした上で、それを裁判所に報告しない行為は、財産隠しに該当する可能性が高いでしょう。

また、自己名義の不動産や自動車などを、家族の名義にしてしまう行為も、財産隠しに該当する可能性が高い行為です。

4 財産隠しは見つかってしまうのか

「こっそりやれば見つからないのでは」と考える方もいるかもしれません。

しかし、財産隠しは、多くの場合、見つかってしまいます。

まず、自己破産を弁護士に依頼した場合、弁護士は財産の調査を行いますし、裁判所に自己破産の申し立てをした後は、裁判所による厳しいチェックが行われます。

財産隠しをしても、いいことは何もありませんので、絶対にしないようにしましょう。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ