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弁護士による自己破産@大阪

Q&A

自己破産した場合、賃貸契約はどうなりますか?

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年4月20日

1 既に賃貸をしている住居について

自己破産をすると官報に自己破産をしたことが掲示されるなどしてしまうため、「自己破産をしたら、それを大家さんに知られて、家を追い出されるのではないか?」といった心配の相談を受けることがあります。

もっとも、賃借人が自己破産をしたからといって、賃借人が家賃をしっかり払い続けている限りは、賃貸人は賃借人が自己破産をしたことを理由に一方的に賃貸借契約を解除することはできません。

また、仮に家賃を払うことができず滞納になっているのであれば、自己破産をするかしないかにかかわらず、賃貸借契約が解除される原因になります。

このように、自己破産するかしないかで、賃貸契約が解除されるかどうかの結論が左右されるわけではありません。

「自己破産をしたら住む家を失うのではないか?」という不安を理由に、自己破産に向けて行動をとることができないでいる方も、その点については影響が出るわけではありませんのでご安心ください。

2 新たな賃貸契約について

また、自己破産をすると、引っ越しの際に家を貸してもらえないのではないかという心配の相談を受けることもあります。

賃貸借契約を結ぶか否かは、大家さんが自由に決めることができますので、賃貸借契約の申し入れを受けた際に、申し込んできた人の信用情報や破産歴を調査して、破産歴がある人には絶対に家を貸さないというような大家さんに出会った場合、自己破産をしたことで家を借りることができないという事態が発生する可能性が全くないと断言することはできません。

もっとも、そのような大家さんは現実には少数であると思われます。

また、自己破産をしたことは、信用情報機関に登録されますので、賃貸借契約の締結に際して保証機関の保証を付けることが必要な場合には、その保証が通らずに家を借りることができないということは起きる可能性があります。

ただし、保証不要の賃貸物件も存在していますので、自己破産をしたことで、引っ越し先が全く見つけられないということは通常発生しません。

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