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弁護士による自己破産@大阪

Q&A

自己破産をするとクレジットカードは作れないのですか?

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2022年1月14日

1 信用情報機関への登録

自己破産の場合も含めて、借金の返済ができなくなると、信用情報機関にそのことが債権者によって報告され、情報が登録されます。

信用情報機関とは貸金業者が顧客の信用情報を共有するための機関です。

そのため、自己破産歴が登録されている状況の場合、多くのクレジット会社では、「クレジットの返済が滞るのではないか?」と考えて、クレジットの審査をとおさない運用となることが予想されます。

2 信用情報機関にはいつまで自己破産の情報が登録されるのか

信用情報機関では一般的に契約終了から5年を目安にしていることが多いです。

そのため、自己破産の場合には、自己破産手続きが完了して、免責が確定した後、その免責が確定したことを債権者が信用情報機関に登録して5年の間は、クレジットカードの作成は難しいと考えられます。

他方で、自己破産をして借金がなくなったあと、生活が安定していて5年以上経過して信用情報機関の登録もなくなっていれば、新たにクレジットカードを作成できる可能性もございます。

3 社内ブラックにも注意が必要です

また、信用情報機関に自己破産歴の記録がなくなったとしても、ここの信販会社の内部情報として、過去に自己破産をしたかどうかという情報が残っている場合があります。

このような事例を「社内ブラック」と呼んだりしますが、例えばA会社のクレジットカードを利用して返済ができなくなり自己破産した後、10年後に再度A社のクレジットカードの申請をした場合、信用情報機関には破産歴の記載がなくなっていたとしてもA社の内部情報として破産歴の記録がのこっていて、クレジットカードの審査が通らないということもあり得ます。

4 結論

このように、自己破産をしても、一定の制約はあるものの、期間が経過していれば新たにクレジットを作ることが出来る可能性があります。

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