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弁護士による自己破産@大阪

Q&A

自己破産をしたら、学資保険はどうなりますか?

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年4月17日

1 学資保険の契約名義について

学資保険は、子どものための保険ではありますが、保険の契約者は、子ども自身ではなく、父母などです。

そのため、学資保険を解約した場合に返戻されるお金については、子ども自身の財産ではなく、契約者となって実際に保険料を払ってきた人の財産と評価されます。

2 学資保険の契約者が自己破産をする場合

学資保険の契約者が自己破産をする場合、学資保険を解約して返戻金等があるときは、当該返戻金について破産管財人をとおして債権者に分配することとなります。

破産手続きのなかで、学資保険の保険証券等の資料を破産管財人に引き継ぎ、破産管財人が保険会社に保険解約の旨を通知して解約返戻金を受領するなどの対応が予想されます。

ただし、自己破産をした場合でも必ず学資保険の解約が余儀なくされるかというと、そういうわけでもありません。

例えば、解約返戻金があったとしても少額の場合には、そのまま手元に保険を残すことができます。

財産として扱われるかどうかの目安は、20万円未満かどうかで判断されます。

また、自由財産の拡張が認められれば、学資保険を解約せずに済む場合も考えられます。

3 弁護士にご相談ください

自己破産の手続きは、保険の解約など将来の人生設計に大きな影響を与える手続きです。

中でも学資保険は、自己破産する本人だけでなく、子どもにも影響が出るおそれがあるものですので、どのような扱いになるのか気になる方もいらっしゃるかと思います。

当法人では、債務者の方のお一人お一人の家庭の事情をお伺いして、できる限り、債務者の方に最適な方法を提案するよう心がけております。

大阪で借金についてお困りの方は、一度、弁護士法人心 大阪法律事務所までご相談ください。

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