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弁護士による自己破産@大阪

Q&A

自己破産後の生活はどうなりますか?

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2022年10月5日

1 借金の返済義務が免除されます

自己破産の申立てを行い、借金の返済義務が免除される「免責決定」が出れば、もう借金を返す必要はなくなります。

これが自己破産をした場合の一番大きな変化かと思いますが、その他にも、自己破産手続きの完了によって、生活に一定の影響があります。

ここでは、自己破産後の生活がどうなるのかについて、ご説明します。

2 信用情報機関への登録

自己破産を行うと、信用情報機関に事故情報が掲載されます。

信用情報機関の情報は、各金融機関が閲覧できるため、各金融機関は、お金を貸す際の審査で、信用情報機関の情報をチェックし、返済の見込みなどを検討します。

通常、信用情報機関に事故情報が記載された方に、新たにお金を貸す金融機関はありません。

そのため、自己破産をした場合、一定期間は、お金を借りることができなくなります。

3 引っ越しについて

自己破産手続き中に引っ越しをする場合、裁判所の許可が必要な場合があります。

しかし、自己破産の手続きが終了すれば、そういった制限はなくなります。

4 資格の復活

自己破産手続き中は、資格制限が課せられます。

例えば、宅地建物取引士、警備員、税理士などの資格を使って仕事をすることができない状態になります。

しかし、自己破産手続きが終了し、免責決定を受けた後は、資格制限がなくなりますので、資格を使って仕事をすることができます。

5 官報に掲載される

自己破産をした場合、その情報が官報に掲載されます。

官報は、国が発行する新聞のようなものですが、官報を日常的にチェックしている人や会社は多くないため、官報によって、自己破産したことが他人に知られる可能性は低いといえます。

6 支払義務が残る債務

自己破産をして、免責決定を受けても、支払義務が残る債務があります。

例えば、養育費は、子供を育てるために必要な費用であるため、自己破産によっても免除させるべきではないという理由から、自己破産後も支払義務が残ります。

その他にも、税金や、わざと怪我をさせた場合の損害賠償請求なども、支払義務が残ります。

自己破産後の生活については、不安に感じる方も多くいらっしゃるかと思います。

自己破産をするとどうなるのかということをしっかり把握するためにも、破産関係の問題に詳しい弁護士に相談し、メリットやデメリットについて知っておくようにするのがよいかと思います。

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