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弁護士による自己破産@大阪

Q&A

住宅が家族と共有なのですが、自己破産するとどうなりますか?

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2022年4月15日

1 住宅が家族と共有になっている状態で自己破産をした場合

自己破産をする場合、原則として破産者のすべての財産が破産管財人の管理下におかれ、競売等の手続きによって換価したうえで、債権者に配当をすることとなります。

住宅が家族と共有になっている場合には、割合の大小があるものの、住宅について共有持ち分を持っていることになります。

このような不動産の共有持ち分も、破産手続きのなかでは財産と評価されることになりますので、破産手続きを申し立てた場合、住宅の共有持ち分が競売にかけられて、第三者に移転することが考えられます。

なお、不動産の共有持ち分がある場合、同時廃止事件にふりわけられ破産手続きを終えられる可能性は非常に少ないため、申立段階で、管財費用の予納を求められることになりますから、破産のための費用の準備にも注意が必要となります。

2 共有物の分割を請求される可能性がある

なお、住宅の完全な所有権が競売にかけられる場合と異なり、住宅の共有持ち分が競売にかけられても、家族全員でその家を出ていかないといけなくなるわけではありません。

あくまで、住宅を共有する権利が第三者の手に渡っただけです。

ただし、競売後は、共有持ち分を手にした第三者から、共有物の分割を請求されることが考えられますので、その場合、共有持ち分を競落した第三者と破産者以外の住宅を共有していた家族との間で、共有持ち分を買い取るのか、あるいは、売却して家をでていくのかを協議しなくてはならなくなります。

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