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弁護士による自己破産@大阪

Q&A

自己破産をしたら自動車を手放さないといけませんか?

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年1月25日

1 自己破産の原則

破産法の第三十四条では「破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。」と定めています。

破産財団というのは、破産手続きにおいて、破産管財人が管理・処分する権利を持つもののことを指します。

このことから、原則として、自己破産をする場合には、自動車も含めて全ての財産が管理・処分の対象となり、失う恐れがあることが分かります。

2 自由財産制度

もっとも、生活再建のために自己破産をするのに、生活のために必要な財産まで奪われては、破産をしても生活をしていくことができません。

そのため、実際には全ての財産が奪われるわけではなく、一定の財産であれば自己破産をしても手元に残せることになっています。

この手元に残せる財産のことを「自由財産」といいます。

自由財産の範囲は法律で厳しく規定されていますが、自動車が日常生活のために必要不可欠である事情を説明して、自由財産の拡張を申し立てることで、自己破産をしても自動車を手元に残すことができる可能性があります。

また、裁判所ごとに細かな基準は異なるものの、新車価格も高くない一般車で、初年度登録から一定期間経過しており、売却しても20万円未満の金額でしか売却できなそうな自動車については、そもそも財産としてみなさないと判断されることもあります。

したがって、自己破産をしたからといって、必ず自動車を失うというわけではありません。

3 ローンがある場合には注意

自動車ローンが残っている場合には注意が必要です。

一般的に、自動車ローンが残っている車両には所有権留保がついていることが多いです。

所有権留保がついている場合、ローン契約書の記載内容次第では、ローン会社に自動車を引き上げる権利が認められる可能性があります。

この場合には、自由財産制度とは関係なく、自動車を手放さざるを得ないことになります。

4 まずは弁護士にご相談ください

自動車を手元に残すことができるかどうかの具体的な見通しは、個別の事情によるところが大きいといえます。

大阪で自己破産を検討している方は、どうぞ弁護士法人心 大阪法律事務所までお問い合わせください。

現在の状況などを踏まえた上で、自動車を手元に残せるかどうかも含めて弁護士がご説明いたします。

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